建物の欠陥や業者の倒産リスクに備える
日付:2009/07/13
カテゴリー:新着情報
先日、国土交通省主催の講習会へ参加してきました。
10月1日から始まる住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)について。
平成21年10月1日以降新築住宅を引き渡す時に、建設する建設業者・販売する宅建業者に
資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられるものです。
かんたんに言うと、
「新築のおうちを売買した時には、売主・買主共に知らなかった建物の瑕疵(≒欠陥)が、引渡し後10年以内に見つかった場合のために、修理に必要なお金を前もって準備しておきましょうね」
という内容のものです。
万が一、業者が倒産してしまっていてもお客様が修理代金の請求をすることができます。
この法改正は平成17年11月に発覚した『構造計算書偽装問題』を契機に整備されました。
早いもので、あれから8年以上経つんですね。
建築に携わる人間としてあの事件はあり得ない、考えられないものでした。
[マスコミ]Aさん、強度の足りない建物はもし今地震がきたらどうなってしまいますか?
[ A ]どうなるって…ペチャっとつぶれてしまいますね…。
テレビを見ていて「開いた口がふさがらない」というのはまさにこのことだなという状態。
その後関係していた会社はほぼ倒産し、建物の補修は行われず強度不足のマンションを
購入した人は引越しを余儀なくされ、国の支援だけでは足りず二重にローンを抱えることと
なってしまったのは記憶に新しいところ。
当社では(財)住宅保証機構のまもりすまい保険に加入を予定しています。
新しく始まる制度なので講習会には数多く参加し勉強してきました。
提出する書類や現場検査の回数も増えます。建物ごとに保険を掛けるわけですから、費用負担も増えます。
でも、それによって、これから住まいを手に入れるお客様は、安心して暮らす事ができます。
もちろん、常日頃から建築基準法を守り、お客様に満足していただける安心・安全な住まいを造ることは、社員一同心掛けています。基本の”キ”です。
『二度と同じ被害に遭うことのないように』という国の考えに沿って、当社でもしっかり準備して、この法律に対応していきたいと
思っています。